2010年8月3日火曜日

非上場株式等についての相続税の納税猶予

Q:非上場株式には相続税の納税猶予の特例があるそうですが、どのような内容のものなのですか?

P:後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

A:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例とは、後継者である相続人が、被相続人から非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合にその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというもの。この適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続開始後には同大臣の認定が必要になります。また、適用を受けるには担保を提供しなければなりません。
主な要件には次のようなものがあります。
①会社の要件
 上場会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入がゼロの会社、従業員がゼロの会社でないこと
②後継者である相続人の要件
 ・相続開始から5月後において会社の代表者であること
 ・被相続人の親族であること
 ・相続開始時において、後継者その他同族関係者で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ最も多く議決  権数を有していること
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