2010年8月9日月曜日

一括償却資産を除却する場合

Q:一括償却資産を除却する場合は、その帳簿価額の全額を損金に算入していいのでしょうか?

P:一括償却資産については、除却しても帳簿価額の全額を損金に算入することはできず、均等償却を続けていきます。

A:一括償却資産とは、減価償却資産のうちその取得価額が20万円未満であるものをいいますが、この減価償却資産については、通常の減価償却の方法の他に、その事業の用に供した事業年度以後の3年間で、その取得価額の合計額を損金に算入していくことが選択で認められています。3年一括償却といいます。
一括償却資産は、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括して損金に算入していくことになっていますので、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、各事業年度における損金算入限度額は、原則どおりの3年で均等に償却していくこととなります。
つまり、一括償却資産はその年において計上した資産の全体を一つの資産とみなして管理することになっていますので、資産の一部を除却、滅失した場合であってもその除却した資産の簿価の全額を損金に算入することは認められないのです。
この取扱いは、譲渡した場合でも同じです。
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