2010年8月24日火曜日

現金主義

Q:私は、今年から事業をはじめることにしました。掛売りや掛仕入れは管理が面倒なので現金で売上仕入を計算したいと思っています。認められますか?

P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。

A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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