2010年3月17日水曜日

減価償却のし忘れ

Q:確定申告でいわゆる5年均等償却をし忘れました。どうしたらいいですか?

P:更正の請求をしなければ税金の還付は受けられません。

A:平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、その償却費の累計額が取得原価の95%(償却可能限度額)に達した場合には、翌年分以降5年間にわたり、「(取得原価×5%-1円)÷5年」で計算した減価償却費を必要経費に算入することとなっています。
この制度のことを5年均等償却制度といいますが、所得税では減価償却費の計上を強制償却にしています(法人税では損金経理を要件とする任意償却)ので、その年度で計上をし忘れたという場合には、更正の請求という手続きをして税金を還付してもらうという方法しか道はありません。
翌年に今年の分を含めて計上することも認められませんし、1年ずらして計上するということも認められませんので注意してください。
また、更正の請求は、法定申告期限から1年以内に限り手続きが認められているものですから、期限が過ぎてしまうと受け付けてもらえませんのでこの点にも注意が必要です。
平成21年分を計上し忘れたということでしたら、来年平成23年3月15日が期限となりますので忘れないようにしてください。
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