2010年3月5日金曜日

上場株式の譲渡損失の繰越控除

Q:上場株の損失は繰越できるそうですが、繰越控除はどんな順序でされるのですか?

P:次のような順序で行われます。

A:上場株式を譲渡した場合の損失は、翌年に繰り越すことができ、翌年、所得が出れば、その所得から繰越控除できることとなっています。
繰越控除は、次の順番で行うこととなっています。
①繰越控除の対象となっている上場株式等に係る譲渡損失の金額が、前年以前3年のうち2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち、最も古い年に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額から順次控除します。
②上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除する場合において、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得があるときは、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除して、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
③株式等に係る譲渡所得の金額のうちに上場株式等にかかる譲渡所得金額があるときは、上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、株式等に係る譲渡所得金額から上場株式等に係る譲渡所得金額から控除した残額から控除し、控除しきれない損失は上場株式に係る譲渡所得金額から控除します。
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