2010年3月3日水曜日

小規模企業共済制度の改正

Q:昨年度の税制改正で頓挫した小規模企業共済制度が今年度改正されるとか。どのような内容になるのですか?

P:次のような内容になります。

A:小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業を止めたり会社役員が退職したりした後の生活の安定を図ることを目的とした制度で、いわば小規模企業経営者の退職金制度ともいえるものです。
この小規模事業共済制度の改正は、昨年、経営環境が厳しくなってきていることなどから、共同経営者についても加入対象に加えて、個人事業者に安心感を与え、かつ、将来への不安を軽減させる必要があるのではということで、実行される予定になっていたものです。
改正の概要は次のようなものです。
①加入要件の緩和
・現行の加入要件・・・常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社の役員
・個人事業主又は会社役員の配偶者、後継者などの共同経営者も加入対象者になる
②掛金の取扱い
・配偶者や後継者が支払った掛金も、現行制度と同様、所得控除になる
・共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等は公的年金控除の対象に、そして一括払いの共済金等は退職手当等とみなして取り扱われる
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