2010年3月12日金曜日

消耗品費の取扱い

Q:消耗品は、原則として取得時に損金算入することができないと聞きました。どのような取扱いになっているのですか?

P:一定の消耗品で、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、取得時の損金に算入することが認められます。

A:法人税では、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして一定のものを棚卸資産としており、一定のものとは、次のものをいうとしています。
①商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
②半製品
③仕掛品(半成工事を含む)
④主要原材料
⑤補助原材料
⑥消耗品で貯蔵中のもの
⑦①から⑥に掲げる資産に準ずるもの
このように消耗品で貯蔵中のものは、棚卸資産に該当することから、原則として、取得に要した費用の額は、それを消費した日の属する事業年度で損金に算入することになります。
しかし、消耗品については、毎期一定数量を取得し、経常的に消費するものも少なくないことから、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産については、継続適用を条件にその取得時の損金に算入することが認められています。
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