2010年3月10日水曜日

土地譲渡1,000万円損金算入の特例

Q:土地を譲渡した場合1,000万円が損金に算入できる制度ができたと聞きました。同一事業年度で年をまたいで2回譲渡する場合にはどのように取り扱われるのですか?

P:譲渡の年が異なれば、それぞれ1,000万円損金に算入することができます。

A:昨年度の税制改正で、法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得した国内の土地等でその所有期間が5年超であるもの(特定の長期所有土地等)の譲渡をした場合には、その譲渡利益金額のうち年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる制度(1,000万円特別控除制度)が創設されました。
そして、年又は事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合には、次のように取り扱われることとなっています。
①1,000万円特別控除制度の適用を受けることができる譲渡等が1事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が年を異にして行われたときは、各年に行われた譲渡等につきそれぞれ1,000万円を限度として損金の額に算入することができる。
②対象となる譲渡等が、事業年度を異にして行われたときは、当該事業年度において損金の額に算入することができる金額は、1,000 万円から当該事業年度前の各事業年度においてこの規定により損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を基礎として計算する。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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