2010年3月25日木曜日

法人税の中間申告

Q:当社は設立2期目の法人です。前期は利益が上がりましたので、今期は中間申告が必要だと聞いています。どのようになっているのですか?

P:前期の法人税額の2分の1相当額が、10万円を超える場合には中間申告が必要です。

A:法人の決算は、通常1年ですが、半年決算法人というのも認められることから、この法人との不公平を是正すること、そして税収を確保する観点から、事業年度が6ヶ月を超える場合は、6ヶ月を超える日から2ヶ月以内に申告納付することとなっています。この制度を中間申告といいますが、中間申告には①前年度の実績による中間申告(一般に予定申告といいます)と、②仮決算による中間申告が認められています。
①前年度の実績による予定申告
前年度の実績による予定申告とは、次の算式で計算した税額を申告、納付するものです。ただし、新設法人及びその求めた税額が10万円以下の時は申告不要です。
前年度の法人税額×6÷前年度の月数
②仮決算による中間申告
仮決算による中間申告とは、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして所得金額や法人税額を計算する方法です。この場合には、10万円以下であっても申告が必要になります。
なお、中間申告すべき法人が申告をしなかった場合は、前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなされることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
接待交際費 交際費課税のことは接待交際費相談室
税理士報酬 料金のことは税理士報酬.com

0 件のコメント: