2010年3月29日月曜日

短期前払費用

Q:当社は3月決算です。2月に新しい事務所を借りて、賃料を月払いしていますが、3月に来期1年分を年払いしました。これは全額当期の損金にすることができますか?

P:短期前払費用には該当しませんので、全額損金に算入することはできません。

A:前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了のときにおいてまだ提供を受けていない役務に対応するもの)は、原則として、その事業年度の損金の額に算入することができないのですが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これが認められることとなっています。この取扱いを短期前払費用といいますが、この取扱いは、月払い契約のものを1年分まとめて支払ったからといって適用があるものではありませんので、注意が必要です。
また、たとえば、2月に来期の1年分をまとめて支払うというような場合も、その支払った日から1年を超えていますので適用がありません。注意してください。
なお、短期前払費用は、収益と対応させる必要があるものについては適用されませんので、この点にも注意が必要です。
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