2010年3月13日土曜日

還付申告

Q:確定申告のときには、税金を返してもらえる申告もできると聞きましたが、どのような場合にそのような申告ができるのですか?

P:次のような場合で税金が納めすぎになっているときです。還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

A:税金を返してもらう申告のことを還付申告といいますが、次のような人については、還付申告をすれば税金が戻ってきます。
①総合課税の配当所得や原稿料などの雑所得がある人で年間の所得が一定額以下の人
②給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる人
③所得が公的年金だけの人で医療費控除や社会保険料控除などを受けられる人
④年の中途で退職した後就職しなかった人
年末調整をしていない人
⑤退職所得がある人で、その他の所得合計から所得控除を差し引くと赤字になる人、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収され納めすぎになっている人
⑥予定納税をしていて確定申告の必要がない人
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