2010年3月4日木曜日

社員に対する食事の支給

Q:当社では、社員の給与を上げる代わりに昼食の支給を検討しています。どのような取扱いになっていますか?

P:次のような取扱いになっています。

A:会社が社員に対して、食事を提供する場合には、一定の額を超えると給与として課税されます。
その取扱いは、次のようになっています。
まず、食事の評価ですが、食事の評価は会社で調理する場合と購入する場合とで次のように取り扱われることになっています。
①会社が調理する食事の場合
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額(調理する人の人件費や設備費等は含まれません)
②会社が購入する食事の場合
その食事の購入価額
そして、会社が社員等に対して支給した食事については、上記の評価額の50%相当額以上の金額をその社員等から徴収しているときは経済的利益はない(給与にならない)こととしています。
ただし、この場合において、その食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは給与課税される取扱いになっていますので、給与課税されないためには、この金額を3,500円以下に押さえなければなりません。
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