2009年6月1日月曜日

引当金の取扱い

Q:企業会計では、一定の要件に該当する場合には引当金を計上しなければならないそうですが、どのようになっているのですか?また、税務の取扱いは少し違うようですが。

P:次のようになっています。

A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。

 会計事務所 大阪 会計事務所
 税理士 大阪 税理士

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