2009年6月29日月曜日

研究開発税制の拡充

Q:経済危機対策で、研究費税制の拡充が図られたとか。どんな内容なのですか?

P:税額控除できる割合が、開始した事業年度によって次のように引上げられる措置が採られました。

A:試験研究税制は、平成20年度改正で総額型と増加型、高水準型にグルーピングされましたが、今回の経済危機対策においては、総額型の①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る特別税額控除制度、③中小企業技術基盤強化税制が拡充されることとなりました。
具体的には、次のような内容になっています。
①H21.22年度に開始した事業年度
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の20%→30%に引き上げ
②H23.24年度に開始した事業年度
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、21年分及び22年分の繰越税額控除限度超過額があるため、税額控除限度超過額を繰越控除する場合は、その繰越控除の対象になる前年度までに生じた繰越税額控除限度超過額を含めて計算することが認められる

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