2009年6月19日金曜日

欠損金の繰戻し還付と税務調査

Q:欠損金の繰戻し還付をすると、税務調査があるって聞きますが、本当なのですか?

P:時期はわかりませんが、税務調査は行われることとなっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、今期が赤字で前期が黒字という場合に、前期に納めた税額のうち一定の算式で計算した金額を還付してくれるというもので、これまで、一定の法人を除いて原則不適用とされていたものですが、今期の税制改正で資本金1億円以下の法人について解禁になったものです。
ところで、この欠損金の繰戻し還付制度を受け、税額を還付してもらった場合に税務調査があるかどうかですが、これについては、法人税法において、「税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する」と規定されていますことから、調査はあるものと思われます。
ただ、いつ実施されるかということについては明確に規定されていませんのでわからないのですが、還付加算金が申告書の提出期限の翌日以後3ヶ月を経過した日からかかるということから、それまでに調査があるのではといわれています。

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