2009年5月29日金曜日

後入先出法廃止に伴う経過措置

Q:後入先出法が廃止されたそうですが、経過措置はありませんか?

P:一定の経過措置が設けられており注意が必要です。

A:後入先出法の廃止に伴ない、経過事業年度と移行事業年度で次のように取り扱うこととされていますので注意してください。
①経過事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度)
経過事業年度終了時に保有する棚卸資産について、受入れ及び払出しに関する帳簿に後入先出法で計算した金額を記載している場合はそれが認められますが、記載がない場合には法定評価方法である最終仕入原価法で算出した金額が適用されます。
②移行事業年度(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの期間)
旧評価方法から新評価方法への変更が求められ、その変更しようとする事業年度の申告書の申告期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を提出した場合には承認があったものとみなされます。承認を受けなかった場合には評価方法を選定しなかったとみなされ、最終仕入原価法で算出した金額が適用されることとなっていますので注意が必要です。

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