2009年6月12日金曜日

単身赴任者の帰宅費用

Q:このたび、支店に社員を転勤させます。単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負担しようと思っていますが、問題ないですか?

P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。

A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。

 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士事務所
 会計事務所 求人 会計事務所の求人

0 件のコメント: