2009年6月18日木曜日

中小企業投資促進税制

Q:中小企業には、中小企業投資促進税制という制度があり、設備投資等をすると税制上の恩典があるとか。どんな内容なのですか?

P:一定の設備投資をした場合には、特別償却又は税額控除が受けられることになっています。

A:中小企業投資促進税制の概要は、次のとおりです。
①対象者
青色申告法人である中小企業者等(税額控除は資本金3千万以下の法人に適用あり)
②対象設備
・機械及び装置
・器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機の2品目)
・一定の自社利用ソフトウェア
・普通貨物自動車
・内航船舶
③取得価額
機械及び装置・・・160万円以上/1台
器具及び備品・・・120万円以上/1台
ソフトウェア・・・70万円以上
④特別償却又は税額控除
イ.特別償却=取得価額×30%
ロ.税額控除=取得価額×7%
※取得又は製作の場合はイ又はロの選択ができ、リースの場合はロの適用だけとなります。

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