2009年6月22日月曜日

更正ができる期限

Q:税務署長には、提出した申告書に間違いがある場合、これを訂正することができるそうですが、いつまでも訂正することができるのですか?

P:この処分は更正というもので、内容によって次のように定められています。

A:税務署長は、申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるときは、その調査したところによって申告額を訂正(これを更正といいます)することができるとされており、その期限は、次のようになっています。
①法人税額の更正
法定申告期限から5年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から3年を経過する日)
②法人税の還付金を増減させる更正
法定申告期限から5年を経過する日
③法人の欠損金額を増減させる更正
法定申告期限から7年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から5年を経過する日)
④消費税額を増加する更正
法定申告期限から3年を経過する日
⑤消費税額を減額する更正
法定申告期限から5年を経過する日

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