2009年6月5日金曜日

稼動休止資産の減価償却

Q:不況のあおりを受けて、一部の機械の運転を休止しています。この機械にかかる減価償却の取扱いは、どうなりますか?

P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。

A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。

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1 件のコメント:

suizuh さんのコメント...

 土地つき建物が不要となったので売却しようとしていますが、更地としてではなく、「土地つき建物」としての売却の可能性も残すため、空家となった建物の通常の維持管理を続けています。
 このような売却待ち期間での建物の減価償却は、入居者待ちの賃貸マンションと同様に、税法上は可能なのでしょうか?
<参考>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400_qa.htm