2009年6月8日月曜日

適格退職年金の解除一時金

Q:弊社では、適格退職年金制度を企業型確定拠出年金制度に移行しようと思っています。この場合に支払われる解除一時金はどういう取扱いになりますか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。

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