2009年6月16日火曜日

解雇予告手当

Q:不況のあおりを受け、受注が大幅に減ってしまいました。回復の見込みもないので、社員に解雇予告手当を支払って辞めていただこうと思っていますが、この解雇予告手当はどのような取扱いになりますか?

P:退職を原因として一時に支払われるものですから退職手当として取り扱われます。

A:長引く不況から、リストラを余儀なくされている企業が多いようです。
会社側の都合で従業員を整理解雇する場合には、労働基準法20条によって、①少なくとも30日前にその旨の予告をしなければならず、②これをしないときは、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
この規定にしたがって支払われる賃金が、解雇予告手当といわれるものですが、税務では、この労働基準法の規定に基づいて支払われる解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時的に支払われるものであるから、給与所得には該当せず、退職手当等として取り扱うこととなっています。
したがって、この解雇予告手当に対する源泉徴収は、給与に対する源泉徴収ではなく、退職所得としての源泉徴収となりますので間違わないようにしてください。

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