2009年5月14日木曜日

売上割戻しの計上時期

Q:当社では売上を伸ばすためリベートを取り入れようと思っています。このリベートはいつのタイミングで計上すればいいのですか?

P:次のようになっています。

A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。

 会計事務所の求人
 税理士報酬 相続税 税理士 報酬 相続税

0 件のコメント: