2009年5月25日月曜日

ショーケースをもらった場合

Q:メーカーから社名入りのショーケースをもらいました。どのように取り扱われるのですか?

P:次のような取扱いになります。

A:①受贈者側の処理
販売業者等が製造業者等から資産を無償又は製造業者の取得価額に満たない価額で取得したときは、原則として、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として益金に算入しなければなりませんが、ショーケースや陳列棚などで製造業者等の製品名や社名が入っているものである場合には、製造業者等の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等が取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として扱い、その金額が30万円以下であるときは経済的利益がないものとして扱われることになっています。
②贈与者側の取扱い
製品等の広告宣伝用資産を贈与した費用で、その支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶものは繰延資産として取り扱われます。
したがって、贈与者側では繰延資産として取り扱われることとなりますが、この場合の費用は、その贈与した資産の取得価額又は取得価額から譲渡価額を控除した金額となります。

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