2009年5月27日水曜日

財務諸表の注記

Q:財務諸表の注記が変更になったと聞きましたが、どのようになったのですか?

P:継続企業の前提に関する注記について、改正案が公表されました。

A:さきごろ、公認会計士協会から継続企業の前提に関する注記の改正案が公表されました。
これまで、継続企業の前提に関する注記では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに注記することとしていましたが、改正では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
これは、内閣府令で同様の改正案が公表されたことを踏まえた改正で、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)から適用するとしています。

 会計事務所 大阪 会計事務所
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