2009年5月12日火曜日

執行役と執行役員

Q:執行役と執行役員はどう違うのですか?

P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。

A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。

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