2009年5月26日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象にならない者

Q:土地の譲渡所得から1,000万円を控除してくれる制度は、誰から買った土地についても適用されるのですか?

P:配偶者や一定の者から取得した土地等は適用されません。

A:この制度は、今年度の税制改正で創設された制度で、個人が、平成21,22年に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限られます)に、その年中の譲渡所得から1,000万円を控除してくれるという内容のものですが、次の者から取得した土地等については適用がないこととされていますので注意してください。
①配偶者及び直系血族
②配偶者や直系血族以外の親族で取得をした者と生計を一にしている者
③婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
④①から③以外の者及びその使用人以外の者でその取得者から受ける金銭等によって生計を維持している者及び取得者の親族で生計を一にしている者
⑤①から④に掲げる者が株主等かつ同族株主等になっているなど特殊関係にある会社など
また、代物弁済としての取得や所有権移転外リース取引による取得の対象にならないこととなっています。

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