2009年5月13日水曜日

欠損金の繰戻し還付制度

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どんな内容なのですか?

P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。

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