2009年5月21日木曜日

住宅リフォーム減税

Q:今年度の税制改正で、住宅のリフォームをすると税金が安くなる制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:創設された制度は、一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含みます)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%をその所得税から控除する(最大控除可能額は20万円、太陽光発電装置設置の場合には30万円)というもので、平成22年12月31日まで適用があるとするものです。
対象工事は次のとおりです。
・省エネ改修工事
①全ての居室の窓全部の改修工事、②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事⑤一定の太陽光発電装置設置工事(①から④については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になるものに限定されています。)
・バリアフリー改修工事
①廊下の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室改良④便所改良⑤手すりの設置⑥屋内の段差の解消⑦引き戸への取替え工事⑧床表面の滑り止め化(各改修工事の費用が30万円超のものが対象になります。)

 税理士 大阪 税理士 大阪市
 大阪 税理士事務所 大阪の税理士

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