2009年5月11日月曜日

贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式

Q:新しくできた贈与税の納税猶予には、限度となる非上場株式の数が決められているとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
  先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。

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