2010年11月9日火曜日

宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合

Q:相続税の小規模宅地等の特例は、適用対象となる宅地等を取得した被相続人の親族が、申告期限までその宅地等を所有していなければ適用されないそうですが、申告期限までにその親族が死亡した場合にはどうなりますか?

P:その親族の相続人が、申告期限まで所有していれば適用があります。

A:小規模宅地等の特例の対象となる宅地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、相続の開始の直前において、被相続人又はその被相続人と生計を一にするその被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(以下「準事業」という。)を含む。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものに限られ、その親族が相続税の申告期限まで有していなければ適用がないこととされています。
ところで、お尋ねのように、申告期限までに、その宅地等を取得した親族が死亡した場合ですが、この場合には、その死亡した親族の相続人が申告期限まで所有していれば、この適用が受けられることとなっています。
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