2010年11月12日金曜日

妻に対する給与

Q:会社の利益が上がるようになってきましたので、妻の給与を倍にしようかと思っています。何か問題ありますでしょうか?妻は役員ではありません。

P:その給与の額が、職務に対する対価として相当でない場合は、不相当に高額な部分は損金に算入されません。

A:法人税では、特殊関係にある使用人の給与について、次のように規定しています。
内国法人が、その役員と特殊関係のある使用人(※)に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として一定の金額は、各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。
(※) 特殊関係のある使用人
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
③上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④①、②の者と生計を一にするこれらの者の親族
なお、高額かどうかは、その使用人の職務の内容、その会社の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況、その会社と同規模同業種の使用人に対する給与の支給状況等に照らして判断されます。
したがって、奥様への給与の額が、職務に対する対価として相当である場合は、問題ありませんが、不相当の場合は問題になります。
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