2010年11月2日火曜日

従業員持株会がある場合のグループ法人税制

Q:従業員持株会がある場合には、グループ法人税制の判定が少し違うと聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の従業員持株会の株式には5%ルールというものがあります。

A:完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式( 自己株式を除く)の全部を直接又は間接に保有する関係又は一の者との間に完全支配の関係がある法人相互の関係をいいますが、この完全支配関係にあるかどうかを判定する上において、発行済株式の総数のうちに次の①及び②の株式数の占める割合が5%に満たない場合には、①及び②の株式を発行済株式から除いて、その判定を行うこととされています。
①法人の使用人が組合員となっている民法第667条第1項に規定する組合契約( その法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る)による組合( 組合員となる者がその使用人に限られているものに限る)の主たる目的に従って取得されたその法人の株式
②会社法第238条第2項の決議等により法人の役員等に付与された新株予約権等の行使によって取得されたその法人の株式( その役員等が有するものに限る)
したがって、その従業員持株会が民法上の組合に該当するいわゆる証券会社方式である場合は、この対象になりますが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式である場合は、対象にならないことになります。
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