2010年11月5日金曜日

親会社から子会社への経済的利益の供与

Q:グループ法人税制が導入されて、親子会社間で経済的利益を供与するときは注意が必要と聞きました。どういうことですか?

P:完全支配関係がある会社間で行う寄付は損金不算入になりますのでその点に注意が必要です。

A:平成22年度の税制改正により、内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その全額がその支出した内国法人において損金の額に算入されないこととされるとともに、その他の内国法人がその内国法人から受けた受贈益の額は、その全額がその受贈益の額を受けたその他の内国法人において益金の額に算入されないこととされました。
したがって、たとえば親会社から子会社に無利息貸付が行われたような場合、以前であればその費用(支払利息)と受贈益が相殺され、所得金額に影響がなかったことから、両建て処理を行わなくても法人税の課税所得の計算上特に問題は生じていなかったのですが、今後は、このような場合には、両建て経理を行い、費用の額を損金に算入するとともに、受贈益の額を益金に算入したうえで、その受贈益の額を益金不算入とすることが必要となりましたので、この点、グループ法人税制が適用される会社にあっては注意が必要です。また、親会社においても寄付金が損金不算入になりますので、両建て経理をしたうえで損金不算入にすることを忘れないようにしてください。
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