2010年11月8日月曜日

宮崎口蹄疫義援金の取扱い

Q:宮崎の口蹄疫による被害、すごかったですが、この口蹄疫に対する義援金はどのように取り扱われるのですか?

P:法人は地方公共団体に対する寄附金に、個人は特定寄附金として取り扱われます。

A:宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当することとされています。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
[個人の取扱い]
 寄附金控除額は、次のように計算します。
 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円=寄附金控除額
  ※特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
[法人の取扱い]
 法人が支出した義援金は、地方公共団体に対する寄附金となり、その全額が損金に算入されます。
なお、この取扱いを受けるには、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨の手続きをしなければなりません。
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