2009年4月6日月曜日

短期売買商品の取扱い

Q:法人が金や白金などを取得した場合、期末評価は時価評価しなければならないとか。どうなっているのですか?

P:短期売買商品に該当する場合は、時価法によって評価した金額を期末の評価額とします。

A:短期売買商品とは、次のようなものをいい、法人が短期売買商品を譲渡したときは、その譲渡に係る譲渡損益はその譲渡契約をした日の事業年度の益金又は損金に算入し、期末に有する短期売買商品の評価額は、時価法により評価した金額とし、その短期売買商品に係る時価評価益は、その事業年度の益金又は損金の額に算入されることとなっています。
①金、銀、白金その他の資産のうち短期的な価格の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取引を行ったもの
②金、銀、白金その他の資産のうち、その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの
なお、時価法とは期末において有する短期売買商品をその種類及び銘柄の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、次のいずれかの価額にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をもってその短期売買商品のその時の評価額とする方法をいいます。
①価格公表者によって公表されたその事業年度末日における短期売買商品の最終の売買価格
②短期売買商品に必要な調整を加えて得た価格

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