2009年4月10日金曜日

障害者に対する税制

Q:障害者には税制の恩典があるそうですが、どんな制度があるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:障害者には、次のような税負担の軽減を図る制度が用意されています。
[所得税]
納税者あるいはその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、所得控除が認められており、一般か重度かによって次のようになっています。
一般の障害者 所得税27万円、住民税26万円
重度の障害者 所得税40万円、住民税30万円
重度の障害者とは身体障害者手帳に1級又は2級と記されている人、精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人その他一定の人をいいます。
[相続税]
相続人が障害者である場合には、障害者が70歳に達するまでの年数各1年につき6万円(重度の障害者である場合は12万円)を相続税額から控除(控除不足額があるときはその障害者の扶養義務者の相続税額から控除)することができます。
[贈与税]
重度の障害者を受託者とする特別障害者扶養信託契約を結んだ場合には、信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額は、贈与税の課税価格に算入されません(非課税)。
[マル優・特別マル優]
障害者については、少額預金(元本350万円)の利子所得(マル優)及び少額公債(額面350万円)の利子(特別マル優)が非課税になる措置が講じられています。

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