2009年4月3日金曜日

残存価額となった資産の5年均等償却

Q:残存価額に達した資産は5年で均等償却することとなっていますが、必ず5年で均等償却しなければならないのですか?

P:法人の減価償却は任意ですので、償却限度額の範囲であれば特に問題になることはありません。

A:残存価額に達した資産を5年で均等償却するという取扱いは、平成19年の税制改正で創設されたものですが、企業会計において、「残存簿価に達した資産が引き続き事業活動に利用されている場合は、残存簿価の処理方法は従来と変わらないことを原則とするが、会計上、改正法人税法の規定により5年間で均等償却を行い製品原価又は通常の期間費用として処理する場合は監査上妥当なものとして取り扱う」となっていますことから、法人税においても、製品原価又は通常の期間費用として処理することとなります。
ところで、ご質問のように、残存価額まで達した資産を必ず5年で均等償却しなければならないかですが、これについては、法人税における減価償却が任意償却であり、損金経理を要件に損金算入が認められるものですから、もし5年で償却したくないということでしたら、損金経理をしなければ5年以上に亘って償却することも可能になります。
つまり、法人税では償却限度額の範囲であれば、償却したい金額を損金経理によって金額が決められるわけですが、会計監査上は妥当なものではないということになりますので、その点注意していただき取り扱ってもらえばいいでしょう。

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