2008年11月27日木曜日

端株の一括処分

Q:株券の電子化に伴う端株の取扱いは、どのようになりますか?

P:ケースによって取扱いが違います。

A:来年から実施される株券の電子化に伴ない、上場会社は端株を消却させなければならないことになっています。
消却方法には、①株式分割と単元株制度を導入して端株を整数株にする方法、②端株の買増請求、買取請求をして一括処分する方法がありますが、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①株式分割と単元株制度を導入して端株を整数株にする方法
この方法は、株主には影響がありませんが、発行株式総数が増えてしまうというデメリットがあります。
②端株の買増請求、買取請求をして一括処分する方法
この方法は、端株を消去するため、端株主に課税上の影響が出る場合があります。
具体的には、上場会社は端株主から買取請求がない場合、その請求がない端株総数を市場価格で買受けをして、端株主にその端株に応じた金銭交付をすることになりますが、一定の要件に該当しますと、その金銭交付がみなし配当に該当することがあり、この場合には、所得税と住民税併せて10%の源泉徴収がなされます。
どちらの方法が採られるかは、会社によって違います。

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