2008年11月21日金曜日

未払給与と源泉徴収

Q:今月は、役員給与の一部が未払いになりました。源泉徴収はどうしたらいいですか?

P:給与については、実際に支払われたときに源泉徴収することになりますが、年末調整時にある未払い給与は、支払が翌年になる場合であっても、支払いが確定しているものは、年末調整を行う給与に含めなければなりません。

A:所得税の源泉徴収は、実際に支払いが行われた給与等に対する税額を支払が行われた月の翌月10日までに納付しなければならないとされており、給与が未払いである場合には、実際に支払われたときまで納付する必要はなく、支給時に源泉徴収すればよいこととされています。
これに対して、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までに支払いがない場合には、その1年経過した日に支払いがあったものとして源泉徴収しなければならないこととされていますので注意が必要です。
また、年末調整時に未払給与がある場合には、その支給が翌年になる場合であっても、支払いが確定しているものについては、年末調整の対象となる給与に含めなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。

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