2008年11月17日月曜日

リース取引の消費税

Q:所有権移転外リース取引に係る消費税は、どのように取り扱われるのですか?

P:原則は、その引渡しを受けた日に一括控除することとなっていますが、実務に馴染まないことから、支払い時に控除できるようになりそうです。

A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引は、この4月から、税務では売買取引として取り扱われることとなっています。
そして、所得の計算では、賃借人が賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれることとなっています。
なお、消費税の取扱いは、これまで、売買取引としてみなされていなかったことから賃借料の支払い時に仕入税額控除がなされていましたが、改正に伴い、売買としてみなされることとなったことから、その引渡しを受けたときにその全額を控除することとなりましたが、多くの中小企業では、従来どおりの賃貸借処理を行っていることから、リース初年度に消費税の全額を控除し忘れたり、その後の賃借料支払い時に仕入税額控除したりすることも予想されるので、リース取引を賃貸借取引として処理しているときは、引渡し日に一括控除する方法のほか、賃借料の支払い時に控除する方法も認め、選択適用することができるように見直されるとのことです。

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大阪の税理士事務所 三輪厚二税理士事務所

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