2008年11月10日月曜日

公益法人への財産の寄付

Q:個人が、公益法人に財産を寄付した場合の取扱いが変わるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:個人が、土地や建物を法人に寄附した場合には、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、公益法人等に対する寄附で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(「承認」といいます。)を受けたものについては、所得税が非課税となる制度が設けられています。
しかしながら、この12月からは公益法人の制度改革の実行に伴い、次のように取扱いが変わることとなっています。
① 寄附を受けた公益法人等が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に「承認」の取消しを受けた場合、従来は寄附をした個人に課税されましたが、今後は寄附を受けた公益法人等を個人とみなして所得税が課税されることとなります。
② 寄附を受けた公益法人等が、2年以上公益目的事業の用に直接供している寄附財産を一定の要件のもと譲渡した場合には、その譲渡代金の全額をもってその譲渡した寄附財産と同種の資産(買換資産)を取得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなして「承認」が継続されることとなる制度などが新設されます。

しばらく、忙しさにかまけてさぼってしまいました。
これからは、気になる税務情報や節税情報など、お役に立つ情報も盛り込んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。

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