2008年11月14日金曜日

リース期間と事業供用期間にずれがある場合

Q:リース資産の事業供用開始日がリース開始時期より遅れた場合、リース料はどのように取り扱われますか?

P:リース資産は、事業供用期間ではなくリース期間でリース期間定額法により償却することが認められます。

A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引のリース資産は、平成20年4月1日以後の契約分から、減価償却資産として取扱い、リース期間定額法により償却することとなっています。
リース資産は、通常、リース期間とリース資産の事業供用開始日の間に差異は生じませんが、一括して複数の資産のリース契約を結んだような場合には、これらの間にずれが生じる場合があります。
こうした場合の取扱いですが、減価償却資産は事業年度の中途に事業供用した場合、事業供用期間で按分計算することとなっていますが、リース資産についてはこの規定の適用がなく、事業年度終了日までに事業の用に供していれば減価償却資産として取り扱われ、リース期間定額法で償却を行うことが認められています。
なお、リース資産で稼動休止状態にある資産については、いつでも稼動できる状態に保たれているものであれば、稼動していなくてもリース料は損金に算入することができます。

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