2008年11月12日水曜日

相続時精算課税制度

Q:聞くところによると、2,500万円まで非課税で贈与できる制度があるとか。どのような制度なのですか?

P:相続時精算課税制度といいます。

A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
なお、この制度には、贈与回数や贈与年数の制限がありませんので、何回でも、また何年かけてもいいのですが、一度この制度を選択した場合には、一生使い続けなければなりません(通常の贈与は使うことができません)ので注意が必要です。また、この制度を適用する場合には、贈与税の確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。

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by 大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所

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