2008年11月13日木曜日

消費税課税事業者の届出

Q:私は個人事業者ですが、売上げが1,000万円を超すと、消費税を納めなければならないそうですが、届け出はどうしたらいいのですか?

P:消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。

A:消費税は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高(消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます)が1,000万円を超える事業者に課されます。
したがって、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、平成21年分の消費税の課税事業者に該当することになりますので、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)になる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度(業種に応じた「みなし仕入率」により納付税額を計算する制度)を選択することができますが、選択する場合には、選択しようとする年の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、この場合には、2年間以上継続適用が必要で、その間は、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできませんので注意が必要です。

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by 大阪の税理士事務所 三輪厚二税理士事務所

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