2008年11月26日水曜日

リース取引を中途解約した場合の解約金

Q:リース取引を中途解約した場合の解約金は、消費税ではどのように扱われますか?

P:ケースによって取扱いが違います。

A:リース取引を中途解約した場合の解約金の取扱いは、解約金の性格に応じて、次のように取り扱われることになっています。
①リース物件が消滅した場合
リース資産が滅失・毀損・修復不能になったことに伴い賃借人から受け取る損害金は、資産の損害の発生に伴い受ける損害賠償金ですから、課税対象にはなりません。
②ユーザー等の倒産などによる場合
ユーザー等が倒産・リース料の遅延等の契約違反があったことによって強制的にリース契約が解約された場合に賃借人から受け取る損害金は、逸失利益の補償金と考えられることから、課税対象にはなりません。
③合意解約の場合
リース物件をよりよい物にバージョンアップするために合意解約する場合の損害金は、解約までのリース料の増額修正としての性格を有していることから、課税取引に該当します。
ちなみに、損害賠償金のうち、心身又は資産に加えられた損害の発生に伴ない受けるものは、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものを除き、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱われることとなっています。

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