2010年4月29日木曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針が見直されるようになったとか。どうなるのですか?

P:IFRSが中小企業に影響を及ぼさないようにすることを目的とする「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていきます。

A:今年の3月決算から、国際財務報告基準(IFRS)が一定の上場企業に導入されることから、このIFRSが中小企業の会計にまで影響を及ぼさないようにと現在の中小企業の会計に関する指針を見直す「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていくことになりました。
検討される主な項目は、次のとおりです。
(1)検討の対象とする会社の分類
[第一案]
①金融商品取引法の対象となる非上場会社の財務諸表
②金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社の財務諸表(計算書類)
③会計参与設置会社等の財務諸表(計算書類)
④その他の中小企業の財務諸表(計算書類)
[第二案]
[第一案]の③と④を一つの分類とする。
(2)適用される会計基準又は指針
「(1)検討の対象とする会社の分類」の各々の分類ごとに検討。
(3) 各々の会計基準又は指針を作成する主体
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