2010年4月13日火曜日

清算課税とみなし事業年度

Q:今年度の税制改正で清算課税が廃止されるとか。みなし事業年度もなくなるのですか?

P:みなし事業年度は従来どおりです。

A:今年度の税制改正では、清算課税が廃止され、清算期間中に生じた所得は、財産法ではなく損益法で求めた所得金額に対して課税されることになりました。
この取扱いは、平成22年10月1日以後に解散する場合に適用されます。
この改正に伴ない、みなし事業年度も廃止されるのではと思われるかもしれませんが、改正では、分割型分割を行った場合のみなし事業年度は廃止になっていますが、一般の法人が清算する場合のみなし事業年度は変更ないことになっていますので、これまでどおり、法人が事業年度の中途で解散した場合は、その事業年度の開始の日から解散の日までを1事業年度、そして、その解散の日の翌日から事業年度終了の日までの期間を1事業年度としてみなすこととなっています。
また、事業年度の中途に残余財産が確定した場合においても、いままでどおり、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を事業年度とみなすこととなっています。
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