2010年4月2日金曜日

貸付事業用宅地の小規模宅地等特例

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の特例が改正され、相続税の申告期限まで事業又は居住の用に供していなければ80%の減額適用が受けられないそうですが、貸付用の宅地にも継続要件があるのですか?

P:貸付用の宅地にも継続要件が付けられています。

A:小規模宅地等の特例の改正は、税制改正大綱において、「相続人が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)の適用対象から除外する」とされていただけでしたので、貸付用の宅地にも継続要件があるのかどうか明らかでなかったのですが、改正税法では、次のように記載されており、貸付用の宅地にも継続要件が必要であることが明らかになっています。
 [貸付事業用宅地]被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る「貸付事業」の用に供されていた宅地等で次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
イ.親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き続き申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ貸付事業の用に供していること
ロ.被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
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