2010年4月21日水曜日

源泉徴収が免除される外国法人

Q:外国法人には、源泉徴収しなくていい法人があるそうですが、どうなっているのですか?

P:日本に支店や営業所などの恒久的施設を有しているなど、一定の要件を満たす法人は源泉徴収が免除されます。

A:外国法人であっても、国内源泉所得に対しては原則、所得税の源泉徴収を行わなければなりませんが、日本に支店や営業所、出張所などの恒久的施設を有しているほか、次の要件を満たすものは所得税の源泉徴収の免除を受けられることとなっています。
①法人税法の規定による外国普通法人になった旨の届出書又は公益法人等もしくは人格のない社団等の収益事業開始届出書を提出していること
②会社法又は民法の規定による登記をすべき外国法人は、その登記をしていること
③源泉徴収の免除を受けようとする国内源泉所得が、法人税に関する法令の規定により法人税を課される所得に含まれるものであること
④偽りその他不正行為によって所得税又は法人税を免れたことがないこと
⑤源泉徴収の免除証明書を国内源泉所得の支持者に提示する場合において、支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国内源泉徴収の支払いの場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれることその他
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税理士 大阪(大阪市)/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所

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